2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
八、都道府県が促進区域に関する基準を定める場合には、認定地域脱炭素化促進事業計画に基づく施設整備について環境影響評価法の計画段階配慮書の手続が適用されないことを考慮し、環境への影響が回避されるよう適切な助言等を行うとともに、広く住民の意見が反映されるよう促すこと。
八、都道府県が促進区域に関する基準を定める場合には、認定地域脱炭素化促進事業計画に基づく施設整備について環境影響評価法の計画段階配慮書の手続が適用されないことを考慮し、環境への影響が回避されるよう適切な助言等を行うとともに、広く住民の意見が反映されるよう促すこと。
また、これと同時に、都道府県につきましても基準を定める、地域の実情に応じて基準を定めることができるというふうにしておりますので、その都道府県の基準の考え方、その配慮書手続との関係等についてもお示ししていきたいと考えております。
そして、促進区域を定める際には、計画を策定する地方自治体が配慮書手続と同等の検討を行う必要があるのではないかという御意見もありましたが、これに関してはいかがでしょうか。
資料一枚目を御覧いただければ、これはアセス配慮書での、環境大臣意見を作成するために、環境省が経産省を通じて発電事業者である神戸製鋼に対して質問し、回答を得た記録文書であります。ですから、質問しているのは環境省、回答しているのは神戸製鋼ということになります。 まず、神戸製鋼は、温室効果ガスについて重大な環境影響を及ぼすことはないと回答しております。
残念ながら、日本の場合は、配慮書の問題ということで、早期の段階の検討はある程度入ったんですが、この代替案検討のところがいま一歩曖昧な形になっている結果、なかなかその辺の本来なされるべき環境アセスメントが現実的には機能していないという部分があります。
また、法案では、促進区域において環境影響評価の配慮書手続を省略するとありますが、環境への影響を回避する保障はありますか。 以上、環境大臣の答弁を求めて、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣小泉進次郎君登壇、拍手〕
このように、本法案では、事業計画立案の早い段階において重大な環境影響の回避を図ることが制度上担保され、さらに、より適正な環境配慮が期待されることから、配慮書手続を省略する特例を措置しています。 環境省としては、地域環境の保全にも十分配慮しながら、地域と共生する再エネの導入拡大を促していくために、関係省庁とも連携して取り組んでまいります。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕
続いて、前回、四月二十日の質疑で、脱炭素化事業の促進区域を定める際の基準として、環境影響評価の配慮書手続と同等以上の環境への配慮がなされるかと私質問したんですけれども、再度質問します。 促進区域を考える上で、自然公園については、普通地域、特別地域、特別地域についても、特別保護地域や利用調整地区、一種、二種、三種地区と、保全の重要性に応じて区域分けがされています。
環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令とか都道府県の基準があるということなんですけれども、脱炭素化事業の促進区域を決めるその段階で配慮書手続と同等以上の環境への配慮がなされるかどうかというのは、環境省令、そして都道府県基準、この内容になるわけですけれども、これはどうやって担保されていきますか。
まず、本法案におきましては、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して都道府県が定める基準に基づいて、市町村が定める促進区域において認定事業計画に従って施設の整備が行われる場合には、環境影響評価法の配慮書手続の特例を講じるということとしております。
削除の関係でございますけど、まずそちらの方から、そちらの方から参りますと、まずは、温室効果ガスを最大限削減するということ、これがまず究極のテーマだということの前提におきまして、確かに、一部事実関係の確認でありますとか技術的な限界などを踏まえて削除するというふうなことはありましたけれども、少なくとも、最大限の対策技術を導入するということでありますとか、さらには、このLNGの関連で申し上げますと、これ配慮書
御存じのように、アセスには、配慮書、方法書、準備書、評価書の四段階がありますが、環境省は、配慮書と準備書の段階で二回経産省に意見を述べることができることになっております。これは、資料四に示した一般的な環境アセスの手続と比べると、発電所のアセスは環境大臣が意見を述べる機会が少ないということが分かると思います。
また、環境影響評価法でございますが、事業計画の立案段階における配慮書の手続、これも認定事業に関しては省略ができるということで、一定の手続の簡素化というものも図れるのではないかというふうに考えてございます。 いずれにいたしましても、二〇五〇年のカーボンニュートラルの実現に向けて、地熱も含めて再エネの利用促進に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
鳥取の条例では、配慮書、方法書を公告縦覧し、インターネット公表しなくてはいけない、また、意見が出れば、その概要と事業者の見解を記載した書類を市町村長に送付しなくてはならないとなっているわけなんですけれども、これがなぜか機能しなくて、今、大騒ぎになっております。 知事の県議会における答弁で、知事が法律の欠陥を指摘しております。
また、配慮書のときに環境大臣の意見を聞くことになっているんですね、小泉大臣。そのときに、いろいろ、位置だとか規模だとか、そういうものについては複数案を示さなければならないとなっているにもかかわらず、アセス法の中で、しかし、合理的な理由があるときについては単独案でも構いません。
ただ、現実には、この火力発電所の燃料種や発電方式などは、環境アセスの手続開始時には事業者が決定している場合が多くて、一般に、環境アセスの配慮書には複数の燃料種案は設定されていないのが現実なところだとも聞いています。
例えば、アセスなんですが、環境影響評価法の規定に関する主務大臣が定める指針等に関する基本事項というものがあって、この中で、配慮書の段階では、発電所の構造、配置に関する適切な複数案を設定することを基本とし、位置等に関する複数案を設定しない場合にはその理由を明らかにするものとするとして、基本的には、複数案を示すというのが基本なんですよ。
環境影響評価の手続において、配慮書段階では、委員御指摘のとおり、位置、規模、構造、配置に関する複数案を設定することを基本といたしております。 火力発電所に関して、燃料種や発電方式等については、環境影響評価の手続開始時には事業者において決定されている場合が多く、一般に、燃料種について複数案は設定されていないのが現状であります。
また、本事業者は、計画段階環境配慮書の作成に際し、現地確認等による現況把握、計画段階配慮事項の選定、事業実施想定区域の設定等を十分に実施しておらず、計画段階環境配慮書において重大な環境影響の回避・低減に係る検討が十分とは言えない。 以上でございます。
計画段階環境配慮書に対する知事意見でも指摘したことであるが、適切な機会をとらえて地域住民に対して十分説明を行うとともに、事業を進めるにあたっては地域住民の理解を得るよう、最大限の努力を行うこと。また、インターネットでの図書の公表にあたっては、法に基づく縦覧期間終了後も公表を継続することや、印刷を可能にすること等により積極的な情報提供を行うこと。
そういったことを挙げて県の取組に沿って事業を促進するということで促したところ、事業者が手を挙げられて、そして、秋田県では現在、八峰能代沖、これは、八峰町と能代市というところがありますけれども、県北部でございますが、八峰能代沖で十八万キロワット、秋田県北部沖で四十五・五万キロワット、秋田県由利本荘沖で百万キロワット、合算しますと計百六十三万キロワット以上の計画が現在進行中でありまして、環境アセスも配慮書
建設が決まって、その中で計画が上がって、それに続いている配慮書手続とか、そういったところで意見書が出されていくというプロセスだと思います。
この計画なんですけれども、後から計画をされた遠野風力発電事業について経産大臣は、計画段階環境配慮書に対して集中立地に伴う累積的な影響を指摘し、他事業者との情報交換等に努めるよう、こういう意見を述べています。 遠野風力発電事業だけではなく、その先に計画されていた三大明神風力発電事業も含めて環境影響を評価するべきではないでしょうか。
これは従来、配慮書、方法書、これは環境調査のやり方を決める手続でございますけれども、これを行ってから環境調査を行うということでございましたけれども、この環境調査を前倒しして、配慮書、方法書の手続と同時並行で進めるというものでございます。この場合、委員御指摘のとおり、先行して行った環境調査のデータに不備があった場合には環境調査をやり直さなきゃいけない、こういうリスクが生じるものでございます。
あともう一点なんですが、環境影響評価法に基づいて、配慮書の早い段階で影響を回避するということが今行われているんですが、守った自然をさらに守っていく制度がないので、こっちの計画では守られましたが次の計画で開発されちゃいましたということが起きかねない状況になっています。
○武田良介君 私が見たところ、例えば北海道稚内市の風力発電事業の配慮書に対する環境大臣意見、これを見ると、以下の区域については原則として対象事業実施区域から除外することというふうにして、その一番目の項目にこの特定植物群落が出てくるというものもあります。北海道の宗谷丘陵の風力発電事業とか、いろんなアセスでこういった意見が示されているというふうに思います。
具体的には、平成二十三年六月及び八月にJR東海が作成いたしました計画段階環境配慮書の中で、三キロメートルの幅でルートが公表され、同年六月から八月にかけまして、環境保全の見地から、沿線自治体や住民の方々からの意見聴取が行われました。